【業界動向】大阪府でJKビジネスに関する条例改正へ

2017年は東京のリフレ業界が激動の一年でしたが、2018年は大阪で大きな動きがありそうです。

大阪府でも青少年健全育成条例(JKビジネスに関する条例)が改正予定であり、2018/7/1付けで施行される見通しであるとの報道がなされました。

今回は業界動向情報を提供していきます。


【概要】

東京都では2017/7/1付けで、JKビジネスに関する条例が施行されました。

大阪府でもJKビジネスに関する条例改正が行われる予定です。

ニュースで報道されて公開情報になっていますので、情報共有します。

大阪でリフレ店を営業されている方からしたら当記事は「何を今さら」かもしれませんが、大阪以外の方には初耳かもしれませんので、お付き合いくださいm(__)m


【大阪の条例に関するニュース報道】

まずはニュース報道の内容を紹介しましょう。

1つ目の記事はこちら。

(以下、Yahoo!ニュースの朝日放送の記事より引用)

「JKビジネス」規制 大阪府が罰則付きの条例改正へ
1/30(火) 13:04配信 朝日放送

朝日放送

女子高生に接客をさせる「JKビジネス」を規制するため、大阪府は罰則付きの条例改正を行う方針です。

大阪府が、来月始まる議会で提案する青少年健全育成条例の改正案は、「JKビジネス」で18歳未満の青少年に接客させることや、客として勧誘することを禁止。違反者には6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。悪質な場合には、6ヵ月以内の営業停止命令や店舗名の公表ができるようになるということです。また、店への立ち入り調査も可能になり、調査を拒めば10万円以下の罰金が科せられます。「JKビジネス」を規制する罰則付きの条例は、愛知・東京・兵庫に次ぎ全国で4番目で、可決されれば7月1日に施行される見通しです。

(引用終わり)

SourceYahoo!ニュース

続いて、もう1つ記事を引用します。

(以下、大阪日日新聞の記事より引用)

「JKビジネス」規制へ条例改正 府、定例議会提案へ
2018年2月1日
大阪府は、女子高校生に接客サービスさせる「JK(女子高校生)ビジネス」を規制するため、青少年健全育成条例改正案を2月定例府議会に提案する。31日の定例会見で松井一郎知事は「青少年が被害に遭わないよう未然に防止する」と、改正案の狙いを説明した。可決されれば7月1日に施行される。

条例案では営業者に対し、18歳未満に接客させることや、客として18歳未満を店舗に立ち入らせることも禁止している。違反した場合は営業停止を命じたり、店舗名を公表できるとしており、罰則も適用する。

JKビジネスは、女子高校生などが客をマッサージしたり、会話やゲームの相手をする。「裏オプション」と呼ばれる性的サービスを提供する店舗もあり、問題が指摘されている。

警察庁によると、府内では28店舗(昨年6月末時点)が確認され、東京の78店舗に次いで多い。

(引用終わり)

Source大阪日日新聞の記事

このように、2018/7/1付けで大阪府で条例が施行される見込みとなっており、罰則も盛り込まれる見込みであることから、リフレ業界に影響を及ぼすことが予想されます。


【大阪府の議論の過程】

大阪府では、2017/4/25に大阪府知事による諮問書が大阪府青少年健全育成審議会に提出されて以来、条例改正に関する議論が重ねられてきました。

条例に関する議論の過程は、大阪府の青少年健全育成審議会のサイトにて議事概要や各種資料が公開されています。

審議会の開催状況

議事概要を時系列順に読んでいくと、どのように議論が進んだのか把握できます。

また、審議会による審議の結果は答申に記載されています。

答申(いわゆる「JKビジネス」への対応策)

なお、内容の詳細な解説は当サイトの趣旨から外れますし、解説内容の正確性も担保できませんので、省略します。

興味のある方は読んでみてください。


【今後の動向】

条例改正案は2018年2月に大阪府議会に提案されます。

大阪府議会で可決された場合は速やかに公布され、施行前に条例の文言を読むことができます。

なお、同様の条例については東京都の先例があるため、東京都の条例上の規定との差異に注目が集まることとなりそうです。

東京都の条例公布前は「東京で店舗型リフレ店は全滅するのではないか?」という悲観論も一部で流れていましたが、皆さんご存知の通り、今でも店舗型リフレ店は営業しています。

東京の店舗型リフレ店に行った際に、お店の入口の近くに「特定異性接客営業等の規制に関する条例第6条の規定に基づく表示」等といった紙を見たことがあることでしょう。

また、東京都の派遣型リフレ店は、風営法に則って届出をして営業しているという整理になります。よって、風営法上の届出を適切に行っている限り、条例の影響は限定的となっています。

条例施行後、都内のアンダー店(18歳未満のキャストが在籍する店舗)が短期間で摘発されるようになったのは事実ですが、オーバー店(18歳以上のキャストしか在籍しない店舗)は営業を継続しています。もともと大阪は東京と異なり、あからさまなアンダー専門店は少ないので、影響度合いは小さくなる可能性が考えられます。

いずれにしても、東京都に続いて大阪府でもJKビジネスに関する条例が施行される見込みであり、店舗としては条例が正式に公布され次第、対応を考える必要があるといえるでしょう。

リフレ業界で、2018年上期の大きなテーマとなりそうです。

※注:当サイトの管理人は法律専門家ではないため、法解釈の正確性に関して何らの保証も致しませんし、法解釈に関するお問い合わせには一切応じかねます(弁護士法第72条参照)。法令上の判断に関する事項は弁護士等の法律専門家に直接ご相談ください。また、法律相談も一切承っておりません。


以上になります。
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